弁護士報酬の基準について、ご相談の際の目安のため典型的なものを抜粋すると次のとおりです。
着手金とは、事件の依頼を受けたときに頂く費用です。
報酬金とは、依頼を受けた事件の処理に成功したときに頂く費用です。
また、事案の性質等に応じて、経済的利益を基準とするのではなく、委任事務処理に要した時間を基準として、時間制(タイムチャージ)により報酬を定める場合もあります。
なお、以下の弁護士費用はすべて税別表示となっています。
個人法律相談 | 30分ごとに5000円 |
法人法律相談 | 30分ごとに1万円 |
破産の場合 (着手金のみ) |
30万円より(個人)、60万円より(法人) |
個人再生の場合 (着手金のみ) |
30万円より |
任意整理の場合 | (1)着手金 債権者1社(1名)につき2万円~ |
(着手金・報酬金) | (2)報酬金 ・任意で過払金の返還を受けた場合には、返還された金額の8% (ただし、訴訟で回収した場合は10%~25%) |
着手金 | 請求金額×8%(但し、最低20万円より) |
報酬金 | 6.の一般民事事件の規定による(但し、最低20万円) |
着手金 | 報酬金 | |
遺産分割 | 30万円~50万円 | 6.の一般民事事件の規定による |
遺言書作成 | 10万円より | なし |
着手金 | 30万円~50万円 |
報酬金 | 30万円~50万円(但し、経済利益があった場合は5の一般民事の規定による) |
請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 請求金額×8% | 経済的利益×16% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
請求金額×5%+9万円 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
請求金額×3%+69万円 | 経済的利益×6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 請求金額×2%+369万円 | 経済的利益×4%+738万円 |
※着手金の最低額は10万円となります。
※事件の内容により着手金及び報酬金が30%の範囲内で増減額することがあります。
着手金 | 20万~60万円 |
報酬金 | 20万~60万円 |
1時間ごと | 2万円~ |
法人・団体の方 | 月額3万円より |
個人の方 | 月額1万円より |
株式会社設立 | 10万円 |
LLP | 7万円 |
LLC | 7万円 |
一般社団法人設立 | 12万円 |
飲食業営業許可申請 | 5万円 |
食品販売業許可申請 | 7万円 |
食品販売業許可申請 | 5万円 |
認定証明書交付 | 12万円 | |
変更 | 10万円 | |
期間更新 | 転職している場合 |
5万円 10万円 |
就労資格証明書交付 | 転職している場合 |
5万円 10万円 |
永住許可 | 12万円 | |
資格外活動許可 | 3万円 | |
在留特別許可 | 25万円 | |
帰化 | 特別永住者の方 特別永住者以外の方 |
12万円 15万円 |
建設業新規許可申請 | 知事 | 15万円 |
大臣 | 25万円 | |
建設業許可更新申請 | 知事 | 6万円 |
大臣 | 10万円 | |
建設業許可換え | 知事から大臣 | 15万円 |
大臣から知事 | 15万円 |
相続財産の調査 | 15万円 |
遺言書の起案及び作成指導 | 5万円 |
遺産分割協議書作成 | 5万円 |
相続なきことの証明書作成 | 3万円 |
法人・団体の方 | 月額2万円より |
個人の方 | 月額1万円より |